学士とは、学校教育法に基づき、大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下、「機構」)より授与される学位のひとつです。
文部科学大臣の定めるところにより、大学(短期大学を除く)を卒業した者に対して授与されます。また、学校以外の機構に認定された教育施設(防衛大学校など)で、大学に相当する教育を修了した者も受けることができます(学校教育法第104条)。
大学及び機構は、学位を授与する際には適切な専攻分野(学位規則第10条)を、また学位を授与された者は学位を授与した大学又は機構の名称を付記するもの(学位規則第11条)とされており、学士の後に括弧表記で専攻分野と大学名又は機構名を付記するのが一般的です(「学士(法学)(○○大学)」など)。
上記以外に、機構が以下の人を対象に行っている学士の授与もあります。
(1)短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者。
(2)大学に2年以上在学し62単位以上習得した者。
(3)専修学校の専門課程を修了した者のうち、文部科学大臣の定める基準を満たし大学に編入学することができる者。
(4)外国において学校教育における14年の課程を修了した者。
(5)(4)と同等以上の学力がある者として文部科学大臣が別に定める者。
以上の人は、機構の定めるところにより、科目等履修生として単位等大学における一定の単位を修得するか、又は短期大学若しくは高等専門学校の専攻科のうち、機構が定める要件を満たす一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、機構が行う審査に合格することにより、学士の学位を受けることができます。(学位規則第6条)
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