短期大学士とは、学校教育法に基づき、短期大学より授与される学位のひとつです。
文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対して授与されます(学校教育法104条3項)。学校教育法の改正(平成17年7月15日公布、同年10月1日施行)により新設され、平成18年3月の短期大学卒業生から学位が授与されています。
しかし、過去に短期大学を卒業した人がさかのぼって学位を受けることはできません。短期大学の卒業には、2年制の短期大学では2年以上在学し62単位以上、3年制の短期大学では3年以上在学し93単位以上を修得すること(短期大学設置基準第18条)とされています。
ただし特例として、夜間学科等3年制の短期大学については、3年以上在学し、62単位以上を修得することで卒業ができます(短期大学設置基準第19条)。
そもそも、平成3年の学校教育法改正から短期大学卒業者には「準学士」の称号は与えられていました。しかし、称号は特定の学校を卒業したことについて本人が称することができるものであって、国際的には理解されにくいなどの問題点がありました。
そこで、諸外国の短期高等教育機関において、修了者に学位が授与される傾向が進んでいることから、諸外国と同様に学位が授与されることで、日本の短期大学卒業生が外国の大学に留学する場合や、外国の学生が日本の短期大学に留学し帰国した場合に、知識や能力、学歴が適切に評価されることを目的として平成17年に新たに学位のひとつとして短期大学士が設けられました。
また、短期大学においては、短期大学士の創設を機に、学位を授与する機関としての水準の維持向上に取り組むことや、その個性や特色を明らかにし、さらに質の高い教育を提供することが求められています。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.