教職修士とは、学校教育法に基づき、専門職大学院より授与される専門職学位のひとつです。
文部科学大臣の定めるところにより、教職大学院の課程を修了した者に対して授与されます(学校教育法第104条及び学位規則第5条2項)。
学校教育法の改正により、平成15年度から専門職大学院が新設されたのに伴い、学位規則に専門職学位のひとつとして新たに教職修士が設けられました。一般的には教職修士の後に括弧表記で(専門職)と付記されます(教職修士(専門職))。
教職大学院の課程の修了には、教職大学院に2年以上在学し、45単位以上(学校における実習10単位を含む)を修得すること(専門職大学院設置基準第29条)とされています。
教職大学院は、高度で専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成を目的とする専門の教育機関として平成20年度より開設されました。主な目的と機能には、
(1)教員免許取得者の中から、さらに実践的な指導力・展開力を備え、新しい学校づくりの有力な一員となり得る新人教員の養成。
(2)現職教員を対象に、地域や学校における指導的役割を果たし得る教員等として確かな指導理論と優れた実践力・応用力を備えたスクールリーダーの養成。
(中教審『今後の教員養成・免許制度の在り方について(答申)』平成18年7月11日)などが謳われています。この為、ほとんどの教職大学院では教員免許取得者や現職教員を入学対象としています。
しかし、問題点も多く指摘されており、教職大学院の認知度の低さから定員割れの大学院も出ています。
また、教職修士を取得しても現場での優遇措置がほとんどないことなどから、各都道府県の教育委員会では、教員採用試験合格者に対して、名簿登録の延長措置をとったり、教員採用試験で特別推薦枠を設けたりすることなどを検討しています。
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