内申書とは、学校教育法における調査書の俗称のことで、高等学校等の入学者選抜のための資料として作成されるものです。
普段の学習状況等を評価し、入学試験で把握できない学力や学力以外の個性を多面的にとらえるとともに、個人の優れている点や長所を積極的に評価するという趣旨で作成されています。
一般的には、指導要録を基に、学籍、指導の記録(評定)、所見、出欠の記録などが記載されます。様式や記載内容は、各都道府県教育委員会等で定められています。
学校教育法施行規則第78条により、「校長は、中学校卒業後、高等学校、高等専門学校その他の学校に進学しようとする生徒のある場合には、調査書(内申書)その他必要な書類をその生徒の進学しようとする学校の校長に送付しなければならない。」とされており、また、同規則90条により、「高等学校の入学は、調査書(内申書)その他必要な書類、選抜のための学力検査(入試)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。」とされています。
このため、公立高等学校の入学試験では、学力検査(入試)の点数と内申点で合否判定が行われています。
内申点とは、評定(各教科の学習状況を段階評価したもの)を点数化したもので、学力検査の点数と内申点の配分や計算方法などは、各都道府県教育委員会によって決められています。
しかし、平成14年度の学習指導要領改訂により、評定の評価方法が「相対評価」から「絶対評価」に変更されたことで、実際の学力よりも高い内申点がついてしまう「内申点バブル」と呼ばれる問題も発生しています。
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