教頭とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下、「学校)において、校長(園長)を助けるとともに、校務(園務)を整理し、及び必要に応じ児童(園児)の教育(保育)をつかさどる(学校教育法第27条6項及び第37条7項)管理職のことです。
校長(副校長を置く小学校では、校長及び副校長)が事故にあった時は校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校では、校長及び副校長)が欠けた時は校長の職務を行います。
教頭が2人以上いる場合は、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理又は行うものと規定されています(学校教育法第37条8項)。
学校教育法第27条ほかで「学校には、教頭を置かなければならない」とされています。
教頭の資格については、学校教育法施行規則第23条により、次の各号のいずれかに該当するものと規定されています。
(1)教育職員免許法による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の教頭にあっては、専修免許状)を有し、かつ、同規則第20条に規定されている教育に関する職に5年以上勤務した者。
(2)教育に関する職に10年以上勤務した者。
(3)私立学校については、特別の事情のある時は、5年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者。
(4)国公立や私立を問わず、学校の運営上特に必要がある場合には、同規則第20条に掲げる資格と同等の資質を有すると認める者。
公立学校の教頭の採用(又は昇任)については、教育公務員特例法第11条に「公立学校の教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあっては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う」としています。
この法律に基づき、市町村の教育委員会が実施している「管理職選考試験」などによって採用されるのが一般的です。
試験内容は、市町村により異なりますが、論文と面接を中心に試験が行われています。
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