学校給食費とは、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち、政令で定められた義務教育諸学校の設置者の負担する経費以外で、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が負担する経費のことです(学校教育法第11条)。
文部科学省が、全国の公立小中学校などを対象に学校給食費平均月額を調査したところ、平成20年度の平均額は、小学校(低学年)4004円、小学校(中学年)4022円、小学校(高学年)4033円、中学校4577円となっており、すべての学年において前年度よりも増加傾向にあります。
近年では、保護者の規範意識の薄さや経済的理由などによる学校給食費の未納が大きな社会問題となっています。
文部科学省の平成17年度調査では、学校給食を実施している小学校の40.4%、中学校では51.2%に学校給食費が未納の児童生徒が存在し、その未納額は小中学校合計で22億円にも達しています。
各学校では、欠損分の学校給食費を補うため、給食の内容を変更する、他の予算から一時的に補填するなどの対応を強いられています。
一方、生活保護対象世帯には、教育扶助として学校教育費の支給が行われています。また、生活保護の対象とならない世帯においても、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者(準要保護者)に対しては、各自治体の定める「就学援助制度」により、学校給食費の援助が行われています。
しかし、経済的理由により学校給食費を未納している保護者の中でも、生活保護あるいは就学援助制度の受給対象資格を有しながら、申請を行ってない保護者も多く、また、援助金を受給しているのにもかかわらず、学校給食費以外の出費に充てている保護者が存在するのも事実です。
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