卒業とは、学校の規定する課程又は科目をすべて修了したことを示します。
文部科学省による各学校の卒業に関する規定は以下の通りです。
(1)小学校・中学校・中等教育学校・高等学校「各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童(及び生徒)の平素の成績を評価して、これを定めなければならない(学校教育法施行規則第57条)。
また、校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない(同規則第58条)。」ただし、高等学校ではこれに加えて「校長は、生徒の高等学校での全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、74単位以上を修得した者について行わなければならない(学校教育法施行規則第96条)。」と規定されています。
(2)大学「卒業の要件は、大学に4年以上在学し、124単位以上を修得すること。(ただし、医学・歯学は6年以上、188単位以上。薬学は6年以上、186単位以上。獣医学は6年以上、182単位以上)(大学設置基準第32条)」
その他にも、病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子女等に対して、国が中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定し、合格者には高等学校の入学資格が与えられる「中学校卒業程度認定試験(中卒認定)」や、様々な理由で、高等学校を卒業できなかった者に対して、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定し、合格者には大学・短大・専門学校の受験資格が与えられる「高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)」などがあります。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー リンク集
Copyright(c) All Rights Reserved.