夜間教育とは、就労などで昼間に学校へ通えない人を対象に、夜間に授業などを行うことを示します。
代表的な夜間教育には、高等学校の定時制、大学の夜間学部や夜間大学院、公立中学校の夜間学級などがあります。
(1)「高等学校の定時制」学校教育法第53条により「高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程(夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程)を置くことができる。また、高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。」と規定されています。
また、修業年限については「高等学校の修業年限は、定時制の課程については3年以上とする。」としています。平成17年には、定時制課程を置く高等学校数は約800校、生徒数は約11万人に上っています。
(2)「大学の夜間学部及び夜間大学院」学校教育法第86条で「大学には、夜間において授業を行う学部を置くことができる。」とし、同法第87条により「大学の修業年限は、夜間において授業を行う学部については、その修業年限は4年を超えるものとすることができる。」と規定されています。
また、大学院については、同法第101条において「大学院を置く大学には、夜間において授業を行う研究科を置くことができる(夜間大学院)」とされています。
また、大学院設置基準第14条では「大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる(通称「14条特例」)」とあり、昼夜開講制を実施することも可能となりました。
平成20年度の夜間大学院の設置大学数は10校、14条特例の実施大学数は73校となっています。
(3)「公立中学校の夜間学級」義務教育を終えていない15歳以上の人であれば、国籍や年齢を問わずに入学することができます。
平成21年現在、公立夜間中学は、全国8都府県に35校が設置されています。基本的には、中学校学習指導要領を基に授業が行われます。義務教育の一環であるため、教科書代、授業料は無料となっています(教材費・給食費などは有料)。
また、外国人を対象に日本語学級を実施している学校もあります。
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