いじめ問題とは、いじめにより通常の学校生活に支障をきたしている状態を示します。
いじめの定義については、文部科学省が毎年実施している「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」で、平成18年度の調査から、いじめられた児童生徒の立場に立って、より実態に即して把握できるよう、いじめの定義の見直しが行われました。
それによると、「個々の行為が『いじめ』に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
『いじめ』とは、『当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。』とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とされています。
平成20年度の調査では、いじめの認知件数は84,648件に上っており、小学校40,807件、中学校36,795件、高等学校6,737件、特別支援学校309件となっています。
いじめの態様については、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる(64.1%)」が最も多く、近年では「パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる(5.3%)」などのいわゆる「ネット上のいじめ」も目立ってきています。
これに対して、国はさまざまな提言や対策を発表しています。
平成19年2月に発表された「いじめを早期に発見し、適切に対応できる体制づくり」では、子どもを守り育てるための5つの提案として、
(1)教師は、いじめを絶対に許さず、いじめられている子どもを徹底して守る。
(2)社会全体で子どもを育て守るためには、親でも教師でもない第三者と子どもとの新しい関係=「ナナメの関係」をつくる。
(3)多様な専門機関や専門家の理解と協力を得る。
(4)携帯電話を利用した犯罪やトラブルは社会問題となっているため、保護者は携帯電話の活用について再考することが必要。
(5)大人一人一人が、自らの社会的責任を果たしているか、また、子どもに「生きる」ことの意味を教えているか、考えてみる必要がある。
などを挙げています。
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